第2編: 中国の「U字ライン」の要求 一方的主張

中国の「U字ライン」に関する要求は歴史的証拠に基づくか?一方的主張に基づくでしょうか?

VOV-中国が「U字ライン」を弁解するため「歴史の名義で描くこと及び「歴史的主権」という主張をしているのは全く誤った考えです。

「U字ライン」の本質はこれまでに、多くのベールに包まれています。しかし、2009年5月7日、国連事務総長に上程した「U字ライン」を描いた中国の地図を含めた公文書は 「中国は国際社会に対して「U字ライン」の歴史的を認めながらも、ベトナムの東部海域を歴史的湾と見做すよう求めたことを示すものです。これにより東部海域は中国の池と湖になるということです。

1962年、国際法委員会は「歴史的湾を含めた歴史的水域に関する法的規制」と題する研究テーマを行ってきました。これにより、ひとつの湾あるいは水域を歴史として見做すことは国際通例と国際海洋法裁判所の判決に基づくならば、少なくとも二つの条件を満たすべきです。第一は「沿岸国は自国の領海に対する領有権を長期的かつ平和的に実施する必要があることです。第2は海域における共通権利を持つ近隣諸国を始めとする他国から承認される必要がることです。

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1906年に出版された中国の地理学教科書は
「中国の領土は海南島までに限られていることを認めた。


この法的文書に基づいて、中国の「U字ライン」は歴史的証拠に基づくのか?それとも一方的主張に基づくのか?ということを検討してみましょう。

第一条件についてですが、まず、中国は主権的権利を行使する水域の使用を証明しなければなりません。それは「U字ライン」の内水の法的規則は内水と領海の法的規則に基づく必要があるということです。

それで、「U字ラインに囲まれる水域は中国の内水と見られていませんか?

1982年の国連海洋法条約は領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地を規定しています。これにより、内水は法理的に見るならば、陸地と一体化されるものですので、陸地の法的規則を持っています。沿岸国の領土保全、十分で絶対的主権に従って行使されるということです。外国船は海岸国の内水に出入するならば、その海岸国の許可を受ける一方、その国の法律に従って行使する必要があります。沿岸国はその外国船の出入を許可しないことも出来ます。

実際には、U字ラインが1948年に出版された中華民国の地図に描かれて以来、戦闘船を含めた外国船は「U字ライン」の水域に往来の権利がありました。中国は外国船の往来を停止するなんらの行動がありませんでした。そのため、「U字ライン」に囲まれた水域は中国の内水と見られていません。

「U字ライン」の内水は中国の領海と見られていますか?

沿岸国の領海は沿岸国の海上領土と見られています。沿岸国は自国の領海に対する領土保全の主権を持っています。この主権は領海の上空並びに領海の海底及びその下に及びます。しかし、海洋法によりますと、沿岸国は、外国船舶が沿岸国の水域を航行している間に又はその水域を航行するために当該外国船舶について生じた債務又は責任に関する場合を除くほか、当該外国船舶に対し民事上の強制執行又は保全処分を行うことができません。また、沿岸国か、領海に停泊しているか又は内水を出て領海を通航している外国船舶に対し、自国の法令に従って民事上の強制執行又は保全処分を行う権利を害するものではありません。

この国際法に基づいて、ホーチミン市の法律大学のホァン・ビェット博士は「U字ラインの内水は中国の領海と見られない。「船は沿岸国の領海を通行できますが、戦闘船と飛行機は領海地域の上空を通行するならば、沿岸国から許可される必要があります。しかし、中国は「U字ライン」を含めた地図を出版して以来これまで、軍船や飛行機はこの領海を通行にあたり、中国を許可したことはありません。それは「U字ライン」は領海であるとは言えないし、内水でもないからです。それでは、U字ラインは国際法のどんなの項目に合致するのか?について中国はこの質問に答えることが出来ませんでした。

歴史の名義で描くことが出来るため、中国はU字ラインに囲まれている領海に対する平和的かつ長期的主権、管理及び検察権を証明する必要があります。これはとても難しいことです。なぜなら、中国の多くの古書は「中国の領土の最終地点は海南島までである」と記されています。それらの古書は1731年に出版された「広東省地誌」や1894年に出版された「皇朝一統地図」などです。そのほか、1906年に出版された「中国地理学教科書」(P241)は「中国の最南端はキョウシュウ島の崖州の海岸で、北緯18、13度線にある」と書かれてきました。

中国の古史と地図を研究するファム・ホァン・クァン氏は「中国の漢朝から清朝までの正史あるいは地理誌には、ホァンサーとチュオンサー両群島について触れるページや項目がなかったである。これは中国でもその両群島を自国の領土として認めたことがないということである。皇帝の指示や皇帝に上程した役人の報告書は「中国の領土はキョウシュウ府の崖という県いわゆる現在の海南島まで限られた」ことを認めた」と明らかにしました。

当時に外国人が描かれた中国の領土に関する地図は中国人によるそういう説明に合致しました。

全ての資料には、中国は「中国の漁民は昔からこれらの島と海域に入った」ことを伝えています。しかし、それは個人的行為であり、国家としての行動ではないので、国際法に合わないでしょう。また、この同じ時期には、ベトナムの組織を初めとするベトナムの漁民たちは常にチュォンサーとホァンサー両群島に行き、水産物を開拓するとともに、その群島の管理活動を行ってきました。ある漢文の古書は南シナ海におけるアラブやインド、マレーシア、ベトナムから来た漁民、商人たちによる活動を確認しています。ですから、「南シナ海は中国の池湖であること」を確認できる証拠あるいは資料は全くないのです。

これまで、法的根拠不足のため、中国は南シナ海に対する主権を確認できる正確な証拠を出さないままです。また、「U字ライン」の本質に対しては静観している態度があります。これにより、中国は「南シナ海の法的制度は「U字ライン」に囲まれていると主張しています。

アメリカのジョンズ・ホプキンス大学のマルビン・オット教授によりますと、中国領土外の威信がある国際法律組織は「U字ライン」いわゆる「9段線」に対する中国の一方的主張を厳粛な主張として見做していることはありません。

また、マルビン・オット教授は「中国の主権に関する主張は歴史的に基づいている。しかし、国際法によりますと、この主張は誤りである。自らの主権に対する何らかの宣言を出すならば、必ず国際法に基づく必要がある。中国は国際法に基づいて自国の主権を主張していないのである。中国は国連海洋法条約に調印したので、この条約に規定された条件、言葉の内容、要求を遵守する必要がある。この条約は主権に関する中国の宣言を不承認となっている」と明らかにしました。

中国は南シナ海に海軍勢力を派遣するし、他国の漁船を侵攻し、軍基地を置かれたことで、自国の主権を認めました。しかし、中国は国際法の原則を通じて自国の主権を証明しきれていません。

中国の「U字ライン」を弁護するため、歴史の名義で書くこと及び「歴史的主権」という主張は科学的かつ客観的な証拠から出発しないで、自国の利益及び南シナ海領域に対する独占の陰謀から出発したものであると言えます。

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